令和2年度 福島県危険物取扱者保安講習会 終了のお知らせ
令和2年度 福島県危険物取扱者保安講習会の全日程終了致しました。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大があり、日程・会場変更等、更には開催会場での手指消毒等の徹底に対して、受講者の皆様にご協力いただく事により、無事開催出来ましたこと感謝申し上げます。
令和3年度の福島県危険物取扱者保安講習会につきましては、日程・会場が確定次第お知らせ致します。
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令和2年度 福島県危険物取扱者保安講習会の全日程終了致しました。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大があり、日程・会場変更等、更には開催会場での手指消毒等の徹底に対して、受講者の皆様にご協力いただく事により、無事開催出来ましたこと感謝申し上げます。
令和3年度の福島県危険物取扱者保安講習会につきましては、日程・会場が確定次第お知らせ致します。
①危険物の取扱作業に従事した日から1年以内の方。
②危険物の取扱作業従事者で、平成30(2018)年度以前(H30年度含)に免状の交付を受け、その後受講していない方。
③危険物の取扱作業従事者で、平成30(2018)年度以前(H30年度含)に保安講習を受け、その後受講していない方。
≪受講期限を年度単位で改めることにより、受講者の負担軽減を図るため、次の内容で改正がありました。≫
「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(平成23年総務省令55号)
1.危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る改正
(1)危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事することとなった日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合に受けることとされている講習の受講期限である「当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日から3年以内」を「当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内」に改めることとしたこと。(改正省令による改正後の危険物の規制に関する規則(第58条の14条第1項関係))
(2)危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受けることとされている講習の受講期限である「講習を受けた日から3年以内」を「講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内」に改めることとしたこと。(改正省令による改正後の危規則第58条14第2項関係)
福島県での新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しております。
つきましては、受講される皆様は別記「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応」の事項を厳守していただきますようお願いいたします。
区分 | 午前の部 | 午後の部 |
開場 | 8時45分~9時00分 | 13時15分~13時30分 |
---|---|---|
受講説明 | 9時00分~9時05分 | 13時30分~13時35分 |
危険物関係法令に関する事項 | 9時05分~10時00分 | 13時35分~14時30分 |
危険物の火災予防に関する事項 | 10時00分~11時30分 | 14時30分~16時00分 |
啓発DVD | 11時30分~12時00分 | 16時00分~16時30分 |
4,700円 福島県収入証紙(4,700円過不足なく)を受講申請書に貼ってください。消印はしないこと。
※4,700円より超過しての貼付に関しては、文書により新たに手続きが必要となります。
※収入印紙は貼らないで下さい。
(一社)福島県危険物安全協会連合会 (TEL 024-573-9600)とします。
なお、受講申請書の請求を郵便で行う場合は、返信用封筒[角形2号(定形外郵便)]に必要額の切手を貼付し宛先明記の上、当連合会まで請求して下さい。
一般社団法人
福島県危険物安全協会連合会
〒960-1106
福島市下鳥渡字新町35-1
(一社)福島県消防設備協会内
TEL 024-573-9600
FAX 024-573-9688
保安講習受講を迷ったら令和3年度危険物取扱者保安講習受講に関するフローで確認して下さい。
令和2年度福島県危険物取扱者保安講習会は全日程終了致しました。
令和3年度につきましては、日程・会場が確定次第お知らせ致します。
福島県危険物取扱者保安講習会の申請には「福島県収入証紙」が必要です。
福島県のホームページの福島県証紙うりさばき所一覧を参考に、間違いのないよう貼付け申請をお願いいたします。